可愛いだけで選ばないでください!

2007 / 04

近年、動物虐待事件や飼育放棄などが続発。動物に対し、さらなる愛護対策が必要となったことから、環境省は「動愛法」と呼ばれる法律を改正。
動物の販売や飼育する際のルールを厳しくしています。
そこで今回は、その内容を一部抜粋してご説明しようと思います。なお 2004年8月のプチ報「覚えておこう!~子犬の親離れ~」 もご参考ください。

幼弱な動物を譲り渡してはいけません

たとえば生後45日程度の時期とは、本来、親兄弟との係わり合いで多くの事を勉強する時期にあたります。
もしこの時期に親元を離れ、新しい環境へもらわれていった場合、勉強不足からくる「問題行動」をひき起こす恐れがあります。
そのため、「最低でも生後8週間」は親元での勉強が必要とされています。

新しい飼主に対し情報提供を行う義務

購入・飼育を考えている飼主さんらに対して、業者は、その動物の情報を提供する義務があります。
これは、飼主さんや動物が将来不幸なことにならないようにする目的から定められています。
具体的に提示すべき情報には、動物の種類やその特性、将来の標準体重、親などの遺伝病の状況、ワクチン接種の状況、病歴、飼育方法、不妊手術などがあり、文章などを用いて提供する義務があります。

過去に起きた不幸な事例

  • お年寄りや子供が大型犬に引っ張られて怪我をした。
  • 活発な性格の動物を室内飼育したため、ストレスから病気になった。
  • 泣き声が大きく近所から苦情がきた。
  • 不妊手術しなかったため、たくさん子供を産んでしまった。
  • 遺伝病が見つかり、治療に多額な費用がかかった。

業者だけじゃない 飼い主への禁止

「動愛法」は、業者ならず飼主に対しても、動物を虐待・飼育放棄および遺棄することを禁止しています。

動物を飼う前に、ここから始めよう

動物を飼う前に、飼い主さんの年齢や健康状態、家族構成や経済的余裕、飼育経験などを十分考慮して、どのような種類の動物を飼うかということから、きちんと考えましょう。
事前に販売店のスタッフや専門家の意見を聞き、専門紙の情報などを沢山集めたうえで、検討するようにしてください。
「動物を飼う」とは、その動物の一生に責任をもつということです。思いつきやひらめき、見た目の可愛いさ、同情といった理由では、決して選ばないでください!

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