「改正動物愛護管理法」

2022 / 06

令和4年6月1日よりマイクロチップの装着と登録が義務化されました。5月下旬に政府等からの説明会がありましたが、獣医師をはじめ地元自治体も制度を十分把握できないままのスタートとなりました。今回は分かる範囲で概略をお伝えします。

業者は義務

  1. 犬猫等を取り扱う業者(主にブリーダー)は、獣医師にマイクロチップの装着を依頼し、装着した獣医師は装着証明書を発行します。
  2. 装着証明書をもとに業者は国へ登録(有償)を行い登録証明書の発行を受けます。

ブリーダー → ペットショップ → 飼い主という手順で販売された場合は、ペットショップおよび飼い主さんが、登録の変更(有償)を行い、新しい登録証明書を受け取る義務があります。

飼い主さんは努力義務

マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合や、譲り受けた場合、飼い主さんの「マイクロチップの装着」は努力義務です。ただし今後マイクロチップを装着した場合、国への登録は義務になります。

AIPOとは別

従来マイクロチップの情報はAIPO(日本獣医師会)に登録され、迷子等の検索に利用されてきました。
今回の「犬猫マイクロチップ装着義務化」は、国独自の登録制度で、残念ながら、AIPOとは別の制度です。動物病院では国のデータベースにはアクセス・検索が許されていません。

狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例

現在、神奈川県内では「川崎市」のみ、犬が登録されるとマイクロチップは鑑札(メダル)の代わりになります。この「登録の特例」には、参加している自治体と、参加していない自治体があります。そのため今後、犬の移転等の際は、自治体での移転手続きに混乱が生じる恐れがあります。

今後、マイクロチップを利用したサービスや利便性を向上させるためにも、法改正で登録機関を一体化することが望まれます。

マイクロチップ情報登録窓口

公益社団法人 日本獣医師会
TEL:03-6384-5320  Eメール:info@mc.env.go.jp

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」

https://reg.mc.env.go.jp/

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